外国人技能実習制度

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため,技能実習に関し,基本理念を定め,国等の責務を明らかにするとともに,技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け,これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる。

 

 

技能実習制度の仕組み

○技能実習制度は,国際貢献のため,開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ,OJTを通じて技能を移転する制度。(平成5年に制度創設)
○技能実習生は,入国直後の講習期間以外は,雇用関係の下,労働関係法令等が適用されております。

監理団体の許可・技能実習計画の認定等に係る手順について

技能実習生受入れに必要な手続きの流れ

技能実習開始までの流れと組合の取組み

実習生交流研修会

日本語試験への取組み

安全衛生への取組み

事務担当者会議の開催

技能実習計画の齟齬とならないように下記に注意してください。

必須業務

当該職種・作業で必ず従事しなければならない業務が記載されており、ここに記載された業務は、一つも欠かさずに行う必要があります。
通常、第1号技能実習から第2号、3号への移行に伴い、修得すべき技能要素が高度化していきます。
また、必須業務に含まれる安全衛生業務がその下に書かれており、こちらもすべて行う必要があるほか、危険性を伴う業務については法的に必要な特定の教育や講習の受講を指示している場合もあるので、必ず確認してください。

関連業務・周辺業務

必須業務との関連性が認められたり、日本人従業員と同様に従事することが想定される業務です。必須業務と同じく、安全衛生業務の時間を含めて設定する必要があります。

使用する素材・材料等と機械・器具等

当該職種・作業で用いる原料や、扱う道具などが記載されています。
職種によっては、特定の資材の使用を義務づけている場合があります。

各業務時間の全実習時間に対する割合

技能実習制度 移行対象 職種・作業一覧

1.農業関係(2職種6作業)

コード  職種  作業  審査基準 実習計画
モデル例
試験基準
 1-1-1  耕種農業   施設園芸      
 1-1-2  畑作・野菜    
 1-1-3  果樹    
 1-2-1  畜産農業   養豚      
 1-2-2  養鶏    
 1-2-3  酪農    

2.漁業関係(2職種10作業)

コード 職種  作業  審査基準 実習計画
モデル例
試験基準
 2-1-1  漁船漁業

 かつお一本釣り漁業      
 2-1-2  延縄漁業    
 2-1-3  いか釣り漁業    
 2-1-4  まき網漁業    
 2-1-5  ひき網漁業    
 2-1-6  刺し網漁業    
 2-1-7  定置網漁業    
 2-1-8  かに・えびかご漁業    
 2-1-9  棒受網漁業    
 2-2-1  養殖業  ほたてがい・まがき養殖作業      

3.建設関係(22職種33作業)

コード 職種  作業  審査基準 実習計画
モデル例
試験基準
 3-1-1  さく井 パーカッション式さく井工事作業      
 3-1-2  ロータリー式さく井工事作業    
 3-2-1  建築板金  ダクト板金作業      
 3-2-2  内外装板金作業    
 3-3-1  冷凍空気調和機器施工  冷凍空気調和機器施工作業      
 3-4-1  建具製作  木製建具手加工作業      □
 3-5-1  建築大工  大工工事作業      
 3-6-1  型枠施工  型枠工事作業      
 3-7-1  鉄筋施工  鉄筋組立て作業      
 3-8-1  とび  とび作業      
 3-9-1  石材施工  石材加工作業      
 3-9-2  石張り作業    
 3-10-1  タイル張り  タイル張り作業       
 3-11-1  かわらぶき  かわらぶき作業      
 3-12-1  左官  左官作業      
 3-13-1  配管  建築配管作業      
 3-13-2  プラント配管作業    
 3-14-1  熱絶縁施工  保温保冷工事作業      
 3-15-1  内装仕上げ施工

 プラスチック系床仕上げ工事作業      
 3-15-2  カーペット系床仕上げ工事作業    
 3-15-3  鋼製下地工事作業    
 3-15-4  ボード仕上げ工事作業    
 3-15-5  カーテン工事作業    
 3-16-1  サッシ施工  ビル用サッシ施工作業      
 3-17-1  防水施工  シーリング防水工事作業      
 3-18-1  コンクリート圧送施工  コンクリート圧送工事作業      
 3-19-1  ウェルポイント施工  ウェルポイント工事作業      
 3-20-1  表装  壁装作業      
 3-21-1  建設機械施工

 押土・整地作業      
 3-21-2  積込み作業    
 3-21-3  掘削作業    
 3-21-4  締固め作業    
 3-22-1  築炉  築炉作業      

4.食品製造関係(11職種18作業)

コード  職種  作業  審査基準 実習計画
モデル例
試験基準
 4-1-1  缶詰巻締  缶詰巻締      
 4-2-1  食鳥処理加工業  食鳥処理加工作業      
 4-3-1  加熱性水産加工食品製造業  節類製造      
 4-3-2  加熱乾製品製造    
 4-3-3  調味加工品製造    
 4-3-4  くん製品製造    
 4-4-1  非加熱性水産加工食品製造業   塩蔵品製造      
 4-4-2  乾製品製造    
 4-4-3  発酵食品製造    
 4-4-4  調理加工品製造    
 4-4-5  生食用加工品製造    
 4-5-1  水産練り製品製造  かまぼこ製品製造作業      
 4-6-1  牛豚食肉処理加工業  牛豚部分肉製造作業      
 4-6-2  牛豚精肉商品製造作業      
 4-7-1  ハム・ソーセージ・ベーコン製造  ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業      
 4-8-1  パン製造  パン製造作業      
 4-9-1  そう菜製造業  そう菜加工作業      
 4-10-1  農産物漬物製造業  農産物漬物製造作業      
 4-11-1  医療・福祉施設給食製造  医療・福祉施設給食製造作業      

5.繊維・衣服関係(13職種22作業)

コード  職種  作業  審査基準 実習計画
モデル例
試験基準
 5-1-1  紡績運転

 前紡工程作業      
 5-1-2  精紡工程作業    
 5-1-3  巻糸工程作業    
 5-1-4  合ねん糸工程作業    
 5-2-1  織布運転   準備工程作業      
 5-2-2  製織工程作業    
 5-2-3  仕上工程作業    
 5-3-1  染色  糸浸染作業      
 5-3-2  織物・ニット浸染作業    
 5-4-1  ニット製品製造  靴下製造作業      
 5-4-2  丸編みニット製造作業    
 5-5-1  たて編ニット生地製造  たて編ニット生地製造作業      
 5-6-1  婦人子供服製造  婦人子供既製服縫製作業      
 5-7-1  紳士服製造  紳士既製服製造作業      
 5-8-1  下着類製造  下着類製造作業      
 5-9-1  寝具製作  寝具製作作業      
 5-10-1  カーペット製造   織じゅうたん製造作業      
 5-10-2  タフテッドカーペット製造作業    
 5-10-3  ニードルパンチカーペット製造作業    
 5-11-1  帆布製品製造  帆布製品製造作業      
 5-12-1  布はく縫製  ワイシャツ製造作業      
 5-13-1  座席シート縫製  自動車シート縫製作業      

6.機械・金属関係(15職種29作業)

コード 職種  作業 審査基準 実習計画
モデル例
試験基準
 6-1-1  鋳造  鋳鉄鋳物鋳造作業      
 6-1-2  非鉄金属鋳物鋳造作業    
 6-2-1  鍛造  ハンマ型鍛造作業      
 6-2-2  プレス型鍛造作業    
 6-3-1  ダイカスト  ホットチャンバダイカスト作業      
 6-3-2  コールドチャンバダイカスト作業    
 6-4-1  機械加工  普通旋盤作業      
 6-4-2  フライス盤作業    
 6-4-3  数値制御旋盤作業    
 6-4-4  マシニングセンタ作業    
 6-5-1  金属プレス加工  金属プレス作業      
 6-6-1  鉄工  構造物鉄工作業      
 6-7-1  工場板金  機械板金作業      
 6-8-1  めっき  電気めっき作業      
 6-8-2  溶融亜鉛めっき作業    
 6-9-1  アルミニウム陽極酸化処理  陽極酸化処理作業      
 6-10-1  仕上げ   治工具仕上げ作業      
 6-10-2  金型仕上げ作業    
 6-10-3  機械組立仕上げ作業    
 6-11-1  機械検査  機械検査作業      
 6-12-1  機械保全  機械系保全作業      
 6-13-1  電子機器組立て  電子機器組立て作業      
 6-14-1  電気機器組立て  回転電機組立て作業      
 6-14-2  変圧器組立て作業    
 6-14-3  配電盤・制御盤組立て作業    
 6-14-4  開閉制御器具組立て作業    
 6-14-5  回転電機巻線製作作業    
 6-15-1  プリント配線板製造  プリント配線板設計作業      
 6-15-2  プリント配線板製造作業    
 6-16-1  アルミニウム圧延・押出製品製造  引抜加工作業      
 6-16-2  仕上げ作業    
 6-17-1  金属熱処理業  全体熱処理作業      
 6-17-2  表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業    
 6-17-3  部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業    

7.その他(20職種37作業)

コード 職種  作業  審査基準 実習計画
モデル例
 試験基準 
 7-1-1  家具製作  家具手加工作業      
 7-2-1  印刷  オフセット印刷作業      
 7-2-2  グラビア印刷作業      
 7-3-1  製本  製本作業      
 7-4-1  プラスチック成形  圧縮成形作業      
 7-4-2  射出成形作業    
 7-4-3  インフレーション成形作業    
 7-4-4  ブロー成形作業    
 7-5-1  強化プラスチック成形  手積み積層成形作業      
 7-6-1  塗装  建築塗装作業      
 7-6-2  金属塗装作業    
 7-6-3  鋼橋塗装作業    
 7-6-4  噴霧塗装作業    
 7-7-1  溶接  手溶接      
 7-7-2  半自動溶接    
 7-8-1  工業包装  工業包装作業      
 7-9-1  紙器・段ボール箱製造  印刷箱打抜き作業      
 7-9-2  印刷箱製箱作業    
 7-9-3  貼箱製造作業    
 7-9-4  段ボール箱製造作業    
 7-10-1  陶磁器工業製品製造   機械ろくろ成形作業      
 7-10-2  圧力鋳込み成形作業    
 7-10-3  パッド印刷作業    
 7-11-1  自動車整備  自動車整備作業      
 7-12-1  ビルクリーニング  ビルクリーニング作業      
 7-13-1  介護  介護作業      
 7-14-1  リネンサプライ  リネンサプライ仕上げ作業      
 7-15-1  コンクリート製品製造  コンクリート製品製造作業      
 7-16-1  宿泊  接客・衛生管理作業      
 7-17-1  RPF製造  RPF製造作業      
 7-18-1  鉄道施設保守整備  軌道保守整備      
 7-19-1  ゴム製品製造  成形加工      
 7-19-2  押出し加工    
 7-19-3  混練り圧延加工    
 7-19-4  複合積層加工    
 7-20-1  鉄道車両整備  走行装置検修・解ぎ装      
 7-20-2  空気装置検修・解ぎ装    
 7-21-1  木材加工  機械製材作業      

8.主務大臣が告示で定める職種・作業(2職種4作業)

コード 職種  作業  審査基準 実習計画
モデル例
試験基準
 99-1-1  空港グランドハンドリング  航空機地上支援作業    ■  ■
 99-1-2  航空貨物取扱作業    ■  ■
 99-1-3  客室清掃作業    ■  ■
 99-2-1  ボイラーメンテナンス  ボイラーメンテナンス    ■  ■

技能実習計画の認定基準

優良な実習実施者の要件(詳細)

<加点表(実習実施者)>

<加点表(監理団体)>

技能実習生の数

技能実習生の数

監理団体の業務の運営に関する規程

事業所名  製造産業技術協同組合

第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求人

1 本事業所は、取扱職種の範囲等の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

4 求人受付の際には、本事業所は無料職業紹介所のため、監理費(職業紹介費)は申し受けません。

第3 求職

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4 技能実習に関する職業紹介

1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。

3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。

6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

7 本事業所は無料職業紹介所のため、就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を申し受けません。

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52 条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。

2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。

3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。

4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52 条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。

6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。

8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。

9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。

10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。

11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者

1 本事業所の監理責任者は、稲垣 真喜子です。

2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。

(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備

(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整

(3) 団体監理型技能実習生の保護

(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理

(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること

(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収

1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

2 監理費(職業紹介費)は、本事業所は無料職業紹介所のため申し受けません。

3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表1の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表1の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表1の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他

1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。

2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。

5 本事業所の取扱職種の範囲等は、別表2の表の通りです。

6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。